アパートの相続をした際には、まずこのままアパート経営を続けていくのか、それとも売却をしてしまうのかによって、必要な手続きが変わってきます。
まず相続したアパートを経営していく場合は、所有権移転の登記申請を行い名義変更をしなければいけません。その上で、賃借人に対してもその旨を通知することが好ましいといえます。
賃借人に対しては必ず通知する必要はありませんが、口座の変更などがある場合、詐欺などを警戒される恐れもありますので円滑な家賃支払いを行ってもらうためにもした方がよいでしょう。
次に売却をしてしまう場合、経営の時と同様にまず名義変更を行い、その上で不動産会社などと売買契約を結ぶこととなります。どちらにするにしても、手続きには様々な書類が必要となりますし、手間もかかってしまうものといえます。
そのため、どうしたらいいのか分からないような場合や手続きの時間があまりとれないというような場合は、弁護士などに任せてしまった方がよいでしょう。
親の家を相続した場合に空き家であることはよくあります。片親が亡くって相続するのが普通でこの家をそのままにするとやがて老朽化して火災やゴミ屋敷のもとになりよくありません。
そしてその空き家を所有していても、固定資産税は掛かるだけでメリットはあまりありません。
この状況を解消するには次のような方法があります。
まず家の状態がよければ、転売するまたはリノベーションをして貸家にすることで大家になり家賃収入を得ることです。しかし現在の不動産の需給バランスから考えると成功率はよくないし、賃貸の場合には物件によっては住み手がないのでリノベーションの経費が無駄になるリスクはあります。
そしてもう一つは解体して更地にしてから転売です。実は更地の方が買い手が処分しやすいので売れる可能性が高いですが、解体費用は高いです。
しかしこの解体費用も地方自治体の空き家対策の予算から補助金がでることもあり、少ない負担でできる場合もありますので役所に一度相談してから検討するといいです。
最終更新日:2024/12/11