相続財産に関して課税されるのが相続税です。
この税金は財産のプラスとマイナスを計算した上で算出されるという特徴があり、また、控除が非常に多い税金という特徴も持っています。
この税金ははまずプラスがどれだけあるかというところを算出するところから始まります。
プラスがあればその部分には課税されますが、マイナスの方が上回っていれば課税されることはありません。
預金や土地不動産、有価証券などのプラス財産から家賃の滞納や友人からお金を借りているならその金額分などを引きます。
マイナスを引いて残った分がプラス財産です。
このマイナスを引く時にはお墓の購入代などの一部は例えマイナスであっても引いてはいけないところです。
引いて良いマイナスと引いてはいけないマイナスがあるので気をつけてください。
その上でまだプラスがあれば相続税の基礎控除や配偶者控除などを行います。
最終的に残ったプラス財産に対し課税される仕組みになっています。
様々な種類がありますが、現在受給している者が死亡した場合、手続きをすることで同じく生計を維持していた・同じくしていなかった遺族が遺族年金を受けられる場合があります(配偶者、子供、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順で順位が決まっています)。
企業に勤めて基金に加入していた場合も、一時金(原資の残高見合いを一括支払い)または年金(分割して支払い)として遺族に支払われますが、生計を同じくしていない遺族、つまり兄弟姉妹などが受け取る場合は一時金のみとしている企業が多いようです。
一方、受給権を相続した場合はその種類によって課税内容が異なりますが、企業に勤めている間に亡くなった場合に支払われるものは退職金手当としてみなされ、相続税の対象になります。
個人の保険契約で受け取る予定だったものについては、遺族がその残りを支払う場合、受給権を相続・遺贈したものとみなされ相続税の対象となります。
なお、厚生・国民年金の受給権は、既に受給している人が亡くなった場合原則として所得税といった課税対象にはなりません。
Last update:2019/2/15