「死」というものは、必ずだれもが迎えるものです。そして、それと同時に「相続」も、自分たちの身に降りかかってきます。こちらは、人の死によってのみ開始するのです。それゆえに、死をきっかけにして、故人にどれだけの財産を持っているのか残っているのか、初めてわかる方も多いでしょう。
相続といものは、民法によって定められています。順位もしっかりと法律によって定められています。第一に遺言書によって、分割が決まる場合もありますし、法的には分割方法を定められています。
注意をしなければいけない点は、相続の受取人は、土地や建物、預貯金、有価証券などのプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も含まれたものを受け取ることになります。
これらの手続きで内容によっては受取人たちは、親族間でもめる原因ともなります。自身が生きているうちから、「相続」についていろいろと考える必要があることを覚えておくとい良いでしょう。
亡くなった人から土地や建物といった不動産を取得した場合、そのままの状態であったとしても、実際に住む分には特に支障がない場合もありますが、たとえばその不動産を別の人に売却する場合には、不動産の所有権をおおやけに明らかにしておくという都合上、所有権の名義を変更する必要が生じます。
このようなときには、管轄の法務局におもむいて、申請書その他の必要な書類を提出して、相続登記をしてもらうことになります。この登記に関しては、何人かの相続人のなかから、実際にその不動産を取得した人が直接申請をすればよいのですが、往々にしてこうした行政に提出する申請書の書き方は難しいことから、司法書士などの専門家に代理として作成してもらうのが一般的となっています。
このような場合ですが、相続する本人と、実際に申請をする司法書士とは別人ですので、委任状をあらかじめ作成しておかなければなりません。
委任状の書式に明確なきまりはありませんが、手続きの目的や原因、不動産の表示、相続人および代理人の住所氏名などを書くのが一般的です。
2022/7/5 更新